第1条
名称: 本会はバーゼル日本人会 ( Basel Nihonjin-Kai, Japanischer-Verein Basel )と称し、スイス国バーゼル市をその所在地とする。
第2条
目的:会員相互の親睦、交流、互助を目的とする。
第3条
活動内容: 前条の目的を達成するために、以下の活動を行う。
1 各種行事を開催する。
2 スイスの情報や会員からの寄稿等を会報やemail 等を通じて会員に提供する。
第4条
会費: 本会の活動目的に賛同する個人、家族は、国籍にかかわらず会員となることができる。入会に際しては、所定の申込書に必要事項を記入し、年会費を支払わなければならない。
第5条
賛助会員:本会の活動目的に賛同する団体、法人、個人は賛助会員となることができる。入会に際しては、所定の申込書に必要事項を記入し、賛助会費を支払わなければならない。賛助会員は、本会の会報等を通じて、会員への広告を無料で行うことができる。
第6条
会計年度: 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
第7条
年会費: 年会費は下記のとおりとする。10月以降に入会した者の年会費は半額とし、家族会員の定義は「夫婦と未就労(含Lehre)の子供」とする。 個人会員:40 CHF、家族会員50 CHF、学生会員20 CHF。賛助会費:300 CHF。
第8条
退会: 退会に際しては、会員、賛助会員は、役員に対してその旨届け出なければならない。なお、会費を滞納した場合には、退会したものとみなされる場合がある。
第9条
役員: 本会に役員として、会長、副会長、会計、編集、庶務、幹事、会計監査をおき、会長、副会長を除き複数の役員を任命することができる。役員の任期は1年とし、再任を妨げない。例外事項として、年度内でも必要とあれば会長は新たな役員を任命することが出来、次回の総会で報告する。
第10条
役員の職務: 役員は互いに協力して下記の職務を遂行する。
(1) 会長は、本会を代表し本会の運営の取りまとめを行う。また、必要に応じて適切な判断を行う。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長が職務を果たせない場合にはその職務を代行する。
(3) 会計は、本会の出納を担当し、総会において会計監査を経た上で会計報告を行う。
(4) 編集は、会報の作成、本会のホームページの管理を担当する。
(5) 庶務は、名簿、E-mail管理,その他庶務全般を行う。
(6) 幹事は、企画された各種行事を実行する。また、必要に応じて上記の各役員を補佐する。
(7) 会計監査は、本会の会計を監査する。
第11条
役員会: 役員会は会計監査を除く役員からなり、本会の運営に責任を持ち、必要に応じて随時開催される。
第12条
総会: 総会は年1回開催し、議長は出席した会員から選出される。総会では、役員選出、活動・会計報告、会計監査報告等を行い、必要に応じてその他本会の運営に関する重要事項の決議を行う。また、決定すべき重要事項が生じた場合は、臨時総会を開催することができる。
第13条
総会の議決: 総会の議事は、会員出席者の過半数をもって決し、委任状を提出した会員も出席者(委任状出席者)とみなす。なお、家族会員は家族で1票の議決権を有し、賛助会員は議決権を保有しない。議長は1票の議決権を維持する。
第14条 会則の変更:
会則の変更は総会にて行われる
第15条 細則:
非会員から会報への広告掲載希望があれば受諾することができる。広告費用は、会報については掲載面A4の大きさで100 CHF、emailについては 40 CHFとする。
付則 この会則は、2018年4月14日から実施する。
以上
備考(2009年度からの規定)
その1
個人会費は40CHF、家族会費は50CHF、学生会費は20CHFとする。
その2
賛助会費は一口を300CHFとする。
その3
広告:1年間の広告契約は、掲載面A4の大きさで賛助会費一口なみの300CHFとする。なお一回限りの掲載には、掲載面A4分の大きさを100CHFとする。